よくある質問

2017.06.28

最終更新:2022年3月31日
※本ウェブサイトに掲載されているプログラムは令和3(2021)年度をもって終了しました。

 

●国境を越えた人の移動について

 

Q  新型コロナウイルス感染の状況に鑑みて国境を越えた人の移動を避け、オンラインで交流事業を行う予定です。助成の対象になりますか?

A  オンラインで実施される事業も助成対象となります。

 

Q  渡航制限が解除されたら海外に渡航して事業を実施する予定です。助成を受けられますか?

A 海外との出入国の制限が解除された場合でも、国境を越えた人の移動を伴う事業は対象となりません。

 

●国内での移動や集会を伴う事業について

 

Q 海外への渡航はしばらく見送りますが、国内では事業関係者が集まって事業を行う予定です。この場合も助成を受けられますか?

A 事業関係者の集まりが国内だけであっても、オンライン等でASEAN諸国の人の参加がある場合には助成対象となります。実施の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を十分に取った上で行うようにしてください。ただし、観客等を集める形態の事業は、国や自治体の関連機関の情報・状況に照らし、不適切と判断される場合があります。

 

●事業実施地での安全確保について

 

Q 事業実施地の感染症に関する状況や治安情勢の確認はどのようにすればよいですか?

A  以下のウェブサイトや国内の各自治体のウェブサイト等を参考のうえ、事業参加者の安全の確保に対する十分な措置を取ってください。

  • 厚生労働省  https://www.mhlw.go.jp/
  • 外務省 各国・地域情勢  https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asia.html
  • 外務省 海外安全情報   https://www.anzen.mofa.go.jp/
  • NHKワールド 海外安全情報  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/safety/
  • World Health Organization  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  • 「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」全国劇場・音楽堂等総合情報サイト(全国公立文化施設協会)  https://www.zenkoubun.jp/
  • 「スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて」スポーツ庁  https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633503.pdf

・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 Webサイト  https://corona.go.jp/

・文部科学省 業種別ガイドライン

 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00028.html

 

●申請資格について

 

Q  法人格を持たない団体の場合でも申請はできますか?

A  任意団体のように、法人格を持たない場合にも申請できます。ただし、その場合には、団体規約または会則の提出と合わせて、助成金の振込先として、申請団体名と同一名義の銀行口座が必要です。申請団体名と異なる口座(例:個人名義の口座)に助成金を振り込むことはできませんので注意してください。

 

Q 個人でも申請できますか?

A 個人に対する助成は行いません。

 

Q  ASEAN諸国以外の国の人も参加してもよいですか?

A  日本、ASEAN諸国からの人々を主な参加者とすれば、それ以外の国や地域からでも参加が可能です。ただし助成対象となるかどうかについては、申請内容をもとに審査します。

 

Q  海外の団体は申請できますか?

A 日本に活動拠点を置く団体のみ申請が可能です。日本と東南アジア各国の協働で実施される事業が対象ですので、海外から申請を希望する団体については、日本におけるパートナー団体を通じて申請をするようにしてください。

 

Q 同一の事業について複数の助成プログラムに申請することはできますか?

A 同一の事業に対し、国際交流基金及び国際交流基金海外事務所の運営している他の助成プログラムと重複して申請することはできません。

 

Q  1つの団体が複数の事業を企画し助成を申請してもいいですか?また複数事業が採用となることはありますか?

A  複数の申請は可能です。各々の事業内容を審査し、複数の事業が採用となる場合があります。

 

Q  申請団体が民間企業(株式会社)でも申請できますか?

A 事業自体が非営利の活動であり、日ASEAN諸国を中心としたアジアの国々との草の根レベルの交流事業あれば、申請団体が民間企業(株式会社)でも申請可能です。

 

●申請書の書き方について

 

Q 予算書に計上されている全ての費目に対して見積書の提出が必要でしょうか?

A 予算書に計上されている費目のうち、助成を申請する項目については、予算書に積算根拠(単価×数量等)を明記の上、積算根拠がわかる書類を添付してください。インターネット上の公開情報等の資料でも可です。謝金については、単価と数量(日数、回数、時間等)を明記した書類を申請者が作成することも可能です。なお、積算根拠となる資料の添付がなく、妥当性が認められない場合には、助成対象とならない場合があります。

 

Q  申請団体の定款又はこれに準ずる書類とありますが、定款がない場合には何を提出すればよいですか?

A  例えば任意団体のように法人格を持たない団体の場合には、口座開設の際などに提出した規約や会則を提出してください。財団である職業訓練法人、医療法人、学校法人および私立学校法に基づく法人の場合には寄附行為を提出してください。

 

Q 申請団体代表者と事業実施責任者を同一人物として書類を提出することは可能ですか?

A 可能です。ただし、申請団体代表者または事業実施責任者が経理責任者を兼務することはできません。

 

Q 主要な協力者と参加者の違いは何ですか。

A  申請書記載事項にある「主要な協力者」は申請団体と協働して事業を企画・実施し、業務分担、経費負担がある団体、個人を記入してください。「主要な参加者」は、事業を届けたいターゲット層や参加が想定される方が該当します。ただし、「主要な協力者」について、申請団体と共に企画・実施する立場のような協力団体・協力者に該当はなく、例えば、舞台作品における出演者個人が最も協力者として関与の度合が高い場合、または事業内容に大きく関与する協力者とみなされる場合には「主要な協力団体・協力者」とみなして記載しても問題ございません。

 

●助成金について

 

Q  助成金に上限額はありますか?

A  1件につき、200万円未満とします。助成金額は個々の事業の内容や必要性を考慮し、査定の上で決定しますので事業内容によって異なります。申請金額が満額助成とならない場合もございます。また、アジアセンターが事業経費の全額を助成することはありません。財源にアジアセンター以外の資金(自己資金、他の財源や助成金等)があることが申請の条件となります。

 

Q 事業費全体に占める助成金の割合の定めはありますか?

A 当助成プログラムでは、全体経費に占める助成金の割合を定めていませんが、アジアセンターの助成金以外の資金(自己資金、他財源や助成金等)があることを申請の条件としておりますので、事業経費の全額をアジアセンターの助成金で賄うことはできません。

 

Q 申請事業に対して他の団体や企業からの助成金や寄付金を受けてもよいでしょうか?

A 事業実施に必要な資金を他の団体や企業から調達することは奨励しています。ただし、他の団体等からの助成金や寄付金、協賛金が、同一の支出に重複して充当されることは固く禁じております。また、国際交流基金の他の助成プログラムと重複して申請はできません。

 

●助成対象期間について

 

Q 助成金から支払えるのは(が使える期間は)いつからいつまでですか?

A 助成金からの支出が認められるのは、ご申請に基づき審査を行い、採用が決定した日以降に発生した事業の経費が対象となります。

 

Q 既に事業を開始しているのですが、既に支出した経費についても同一の事業であれば、助成金から支出できますか?

A できません。助成金からの支出が認められるのは、採用が決定した日以降に発生した事業経費が対象です。したがって、同一の事業であっても、採用決定日を遡って認定されることはありません。

 

●申請受付期間について

 

Q 申請受付及び受付終了のスケジュールを教えてください。

A  受付の締め切りは2021年9月15日(水)17時必着となります。2021年4月1日〜11月30日の間に実施される事業が対象です。

●申請書の提出について

 

Q 申請書はどのように提出すればよいですか?

A E-mailでの提出をお願いします。データ一式を指定ファイル形式でZIPファイルにし、E-mail添付(30MB以内)にして提出してください。30MBを超える場合は、分割して送信してください。Dropbox等のファイル共有サービスは使用できません。

所定の書式があるもの(申請書、予算書、同意書(未成年の場合))については、もとのファイル形式(WordないしExcel)とともに、PDF変換したものを提出してください。PDF変換ができない場合は、データとともに紙媒体でも提出ください。郵送は書留、配達記録郵便、宅配便等配達が記録される手段で提出してください。なお、持参、直接投函の申請は受け付けません。

【Eメール】jfac-grant-pp@jpf.go.jp

【紙媒体で提出する場合の郵送先】

〒160−0004 東京都新宿区四谷1−6−4 四谷クルーセ3階

独立行政法人国際交流基金 アジアセンター文化事業第2チーム アジア・市民交流助成係

また、申請書を受理しましたら、3営業日以内に受領確認メールを送信します。受領有無に関する個別の問い合わせには対応いたしません。

●事業について

 

Q 海外で実施する事業は助成対象となりますか?

A 日本及びASEAN10か国の人々が主体となって実施される、国境を越えた人の移動を伴わない事業であり、かつ事業を企画・実施するのが日本に活動拠点をおく団体であれば、海外で実施する事業(ASEAN諸国以外の国も含めて)も助成対象となります。ただし、海外への渡航費は対象外経費となりますので、ご留意ください。

 

Q 日本、ASEAN諸国以外の国が事業実施地に含まれていても申請ができますか?

A 事業を企画・実施するのが日本に活動拠点をおく団体で、事業実施地に日本・ASEAN諸国も含まれていれば申請可能です。ただし、海外への渡航費は対象外経費となりますので、ご留意ください。

 

Q 助成対象となる事業の具体例を教えてください。

A 過去採択になった事業の例は下記のとおりです。 
※あくまで一例ですので、対象はここに記載されている分野に限りません。
  (1)オンラインイベントに関する事業
  例:日本と東南アジアの協働で実施される伝統芸能やダンスイベントのライブ配信など。

  (2)文化・芸術分野におけるアーカイブ化に関する事業 
  例:日本と東南アジアのアーティストが共同制作した作品のアーカイブ化など。

  (3)議論のプラットフォーム形成に関する事業 
  例:日本と東南アジアの映画や演劇、文学作品等の批評に関するオンラインワークショップやレクチャーの実施など。

 (4)翻訳に関する事業
  例:日本や東南アジアの作品(小説、戯曲、エッセイなど)の各国語への翻訳・公開など。

 

Q 事業実施にあたりネット配信などで収入を得た場合、申請する必要がありますか?

A あらかじめ分かっている場合は予算書の収入の枠内に記入してください。また事業終了後、会計報告書の収入欄にある「事業からの収入」欄に記載してください。

 

Q 事業内容が途中で変更になったら、どのようにしたらいいですか?

A なるべく早い段階でアジアセンターにご連絡ください。個別の状況に応じ、可能な限り柔軟に対応いたします。審査中の場合は、資料の追加提出を求めることがあります。また、採択後、軽微でない変更の際は、所定の書式をもって事前の承認手続きが必要な場合もあります。

 

Q 期間内に複数回、事業の助成を申請できますか?

A 採択されなかった場合、再度申請は可能です。尚、既に採択された団体は、別事業であれば申請可能ですが優先順位が低くなる可能性があります。

 

Q 日本に現在留学中の東南アジア出身の大学生と地域住民との交流事業は対象になりますか?

A 日本国内に居住する東南アジアの人々との協働で行われる、多文化共生に資する文化交流事業であれば対象となります。日本及びASEAN10カ国の人々による共同事業が対象となりますので、日本からの一方的な支援的要素の高いものや単なる異文化紹介的なものは対象外となります。

 

Q メイン事業の実施が助成対象期間外となってしまうのですが、準備期間は助成対象になりますか?

A 活動の内容によっては、助成対象期間の2021年11月30日までにメインプログラムが開始または終了しなくても、助成対象となる場合があります。例えば、イベント実施前のプラットフォームの構築作業を事業内容として申請することも可能です。その場合には、構築作業においても日本とASEANの協働要素が必要になります。また、審査では、対象期間の前後を含めた事業全体が審査対象となりますので、申請書には、成果発信や波及効果も含めて事業の全体像が分かるようにご記入ください。

 

Q 採択後、事業実施前に渡航制限や非常事態宣言等の再発令等で開催ができなくなった場合、既に出費された経費分について、開催中止でも助成金は支払われますか?

A 採択後に各国の情勢の変化等により、事業の実施が不可能となった場合、その事業のために既に支払われた支出に関しては、助成金を充当することが可能です。

 

Q 文房具や書籍などを海外の恵まれない子どもたちに寄贈しているのですが、事業の広報費などは助成対象になりますか?

A 国を超えた共同・協働の要素があることや、事業の成果を発信・還元できること等を重要視しており、支援が主な活動内容である場合、要件にそぐわない可能性がございます。

 

Q 海外の子どもたちを対象にオンラインで日本語教育や日本文化紹介を実施したいのですが、助成対象になりますか?

A 日本語教育、日本研究を主目的とするものは対象外となります。

 

●助成対象項目について

 

Q 移動費は助成対象となりますか?

A 国内旅費は助成対象です。詳細は、申請要領の4(2)助成対象項目をご覧ください。

 

Q 機材購入費、材料購入費、消耗品購入費は助成対象になりますか?

A 物品の購入費は助成対象外です。

 

Q 謝金には、スタッフ謝金等の人件費は含まれますか?

A 本助成では、翻訳者、通訳者、講師への謝金のみが対象であり、それ以外の謝金は対象外となります。

 

Q  アーティストへの出演者金は助成対象になりますか?

A 各種公演の出演者への謝金は対象外となります。なお本業がアーティストである方がイベントの通訳や講師を務めたり、市民向けの講座でレクチャーを行ったりする場合は対象となります。

 

Q 荷物の輸送費は助成対象になりますか?

A 本助成では、運搬費用は助成対象外です。

 

Q ウェブサイトの制作費は助成対象になりますか?

A 事業に関するウェブサイトの新規構築費、改修、デザイン、維持管理に要する費用は助成対象です。ただし、新規構築費に関しては、所要額の50%を上限としますので、全額をアジアセンターの助成金から賄うことはできません。

 

Q インターネットでの配信等、事業をオンラインで実施する場合に、必要となるアプリケーションやインターネットの費用は助成対象となりますか?

A 事業の一部又は全体をオンラインで実施する場合、そのために必要となる機材のレンタル料、実施に必要な期間のアプリケーションやインターネットの利用料等も助成対象となります。その場合も、機材やアプリケーションの購入費は対象となりません。

 

Q 運営管理費について、事業内容にかかわらず常に上限10%を申請できるのでしょうか?

A はい。ただし、最終的に助成金からの支出が認められた合計金額の10%相当額が、当初認められた運営管理費よりも下回る場合、10%相当額まで運営管理費を減額します。